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2011.10.04
11月は「労働保険適用促進強化期間」です
「忘れていませんか。一人でも雇ったら、労働保険。」
※※※ 11月は「労働保険適用促進強化期間」です ※※※
労働者を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
まだ、加入手続をとられていない事業主の方は、労働者の方が安心して働けるよう、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入の手続を行ってください。
【お問い合わせ先】
福岡労働局 総務部 労働保険徴収課
TEL 092(434)9835
福岡労働局ホームページ







