福岡県最低賃金改定のお知らせ
福岡県の最低賃金が以下のとおり改定されます。
福岡県最低賃金 1時間 695円
効力発生日:平成23年10月15日
特定最低賃金改定
1 福岡県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金 1時間 828円
2 福岡県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業最低賃金 1時間 786円
3 福岡県輸送用機械器具製造業最低賃金 1時間 809円
4 福岡県百貨店、総合スーパー最低賃金(※1) 1時間 758円
5 福岡県自動車(新車)小売業最低賃金 1時間 800円
効力発生日:平成23年12月10日
6 福岡県各種商品小売業最低賃金(※2) 1時間 710円
効力発生日:平成14年12月10日
※1※2 衣食住にわたる各種の商品を小売りする事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる
販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時50人以上のものを百貨店・
総合スーパー、従業者が常時50人未満のものを各種商品小売業といいます。
※2 各種商品小売業最低賃金は、平成15~22年の間金額が改定されていません。
これらの特定最低賃金に該当しない産業は、平成23年10月15日から改定されている福岡県最低賃金(1時間695円)が適用されます。
詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(TEL 092-411-4578)または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。







